1986-05-15 第104回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第7号
そういう前提でお答え申し上げますと、五十八年十月の総合経済対策で、要するに円高促進策あるいは資本流入策の一環として二つのことが言われておりまして、一つは「政府保証外債の米国市場での発行」、それからもう一つは「外貨公債に関する法制の整備等」ということで、これは政府保証債ではなくて国債そのものでございますが、「公債の外国市場での発行等の途を開くため、所要の法律改正等の準備に着手する。」
そういう前提でお答え申し上げますと、五十八年十月の総合経済対策で、要するに円高促進策あるいは資本流入策の一環として二つのことが言われておりまして、一つは「政府保証外債の米国市場での発行」、それからもう一つは「外貨公債に関する法制の整備等」ということで、これは政府保証債ではなくて国債そのものでございますが、「公債の外国市場での発行等の途を開くため、所要の法律改正等の準備に着手する。」
大正十三年に外貨公債、ポンド建てで一本、ドル建てで一本出しておりまして、ポンド建てのものが二千五百万ポンド、ドル建てのものが一億五千万ドルでございます。当時のレートで換算いたしまして合計五億四千五百万円でございます。 それから、政府保証で東京市の発行いたしました政府保証債を二本、横浜市の発行いたしました政府保証債を一本出しておりまして、これの合計額、当時のレートで一億四千万円でございます。
最後に、外貨公債の発行に関する法律の一部改正につきまして申し述べます。 財政法第四条第一項ただし書き等の規定により発行する外貨公債につきまして、発行地の法令または慣習によることができることとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
次に、外貨公債の発行に関する法律の一部改正でございますが、これはどのような意味を持っているのか。また何をねらったものか伺いたい。 また、現在のドル金利は非常に高いわけでありますが、外貨建て公債発行は金利負担の面で国民に負担を強いることになると思いますが、どのように考えますか。
○政府委員(西垣昭君) 昨年秋に決定された総合経済対策におきまして、外貨公債に関する法制の整備等を行うこととされたわけでございます。
今、日本の国債総額は百二十兆を超えようとしておるし、財政上の要求もこれあり、借換債をどうしてもやらなくちゃならないという事態ですが、政府は思い切って、貿易自由化の問題との兼ね合いもあり、貿易摩擦の兼ね合いもあることだし、アメリカの国会では何かしょっちゅう政府から、財務当局からそういう情報をとっておるということもありますし、外貨公債を発行す畜考えがあるか。
第四に、日本輸出入銀行の輸入金融の貸付相手方に外国法人を加え、その機能の充実を図るとともに、余裕金の運用方法として、新たに外国通貨をもって表示される預金等を加えることといたしております、 また、財政法第四条第一項ただし書き等の規定により発行する外貨公債につきまして、発行地の法令または慣習によることができることとする等所要の規定の整備を行うことといたしております。
最後に、外貨公債の発行に関する法律の一部改正につきまして申し述べます。 財政法第四条第一項ただし書き等の規定により発付する外貨公債につきまして、発行地の法令または慣習によることができることとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、株券等の保管及び振替に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
そこで、もう一点だけ私お尋ねしておきますのは、今度の産投会計の中に出てまいるわけでありますが、予算総則の第十一条第一項第五号によります外貨公債発行の問題でございます。これは四十二年度については、二月の十三日に、ドイツマルク債で一億マルク発行するということが決定をされ、調印がなされたと新聞が伝えております。
外貨公債発行が復活しております今日、海外市場の法令や慣習を研究をして、現状に即するように改正する御意思があるかどうか、その点を伺っておきたい。
○柴谷要君 この特別措置法案によりますというと、外貨公債を失った者に対する外貨公債の再交付ができる、こういうことになっているのですが、もし二重払いになるような事態が生じたときは政府はどのような措置をとるのか、また二重払い防止のためあらかじめ何らかの対策を講じていくのか、この点を明らかにしていただきたい。
○柴谷要君 外貨公債については、今国会で、基本法ともいうべき外貨公債の発行に関する法律というのが成立したわけですが、政府は、この外貨公債の基本的な問題が決定した今日、将来どういう方針をもって臨まれるか、これについてお尋ねいたします。
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案、
————————————— 次に、明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案について申し上げます。 わが国は、明治三十二年一千万ポンドの英貨公債を発行いたしましたが、この公債は本年十二月末をもって償還期限が到来する予定でございます。
———◇————— 日程第十 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案(内閣提出) 日程第十一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案(内閣提出) 日程第十二 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行ずる外貨公債
○副議長(原健三郎君) 日程第十、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、日程第十一、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、日程第十二、明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案、
所得に対する租税に関する二重課税の回 避及び脱税の防止のための日本国とタイとの 間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関 する法律案(内閣提出) 第十一 所得に対する租税に関する二重課税の 回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ 連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特 例等に関する法律案(内閣提出) 第十二 明治三十二年発行の英貨公債を償還す る等のため発行する外貨公債
所得に対する租税に関する二重課税の回 避及び脱税の防止のための日本国とタイとの 間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関 する法律案(内閣提出) 第十 所得に対する租税に関する二重課税の回 避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連 邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例 等に関する法律案(内閣提出) 第十一 明治三十二年発行の英貨公債を償還す る等のため発行する外貨公債
所得に対する租税に関する二重課税の 回避及び脱税の防止のための日本国とタイと の間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に 関する法律案(内閣提出) 第十四 所得に対する租税に関する二重課税の 回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ 連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特 例等に関する法律案(内閣提出) 第十五 明治三十二年発行の英貨公債を償還す る等のため発行する外貨公債
所得に対する租税に関する二重課税の 回避及び脱税の防止のための日本国とタイと の間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に 関する法律案(内閣提出) 第十六 所得に対する租税に関する二重課税の 回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ 連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特 例等に関する法律案(内閣提出) 第十七 明治三十二年発行の英貨公債を償還す る等のため発行する外貨公債
所得に対する租税に関する二重課税の 回避及び脱税の防止のための日本国とタイと の間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に 関する法律案(内閣提出) 第十八 所得に対する租税に関する二重課税の 回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ 連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特 例等に関する法律案(内閣提出) 第十九 明治三十二年発行の英貨公債を償還す る等のため発行する外貨公債
対する租税に関する二重課税 の回避及び脱税の防止のための日本国とタイ との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等 に関する法律案(内閣提出) 第二十六 所得に対する祖税に関する二重課税 の回避及び脱税の防止のための日本国とマラ ヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の 特例等に関する法律案(内閣提出) 第二十七 明治三十二年発行の英貨公債を償還 する等のため発行する外貨公債
案件 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約 の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案 (内閣提出第一四一号) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間 の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する 法律案(内閣提出第一八〇号) 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のた め発行する外貨公債
明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案を議題といたします。 本案につきましては、去る二十五日質疑を終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 採決いたします。本案を原案のとおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐野廣君) 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案を議題といたします。 本案は、去る六月二十一日予備審査のため本委員会に付託されました。 それでは、本案の提案理由の説明及び補足説明を順次聴取いたします。池田大蔵政務次官。
○政府委員(池田清志君) ただいま議題になりました明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 政府は、かねて英国当局に対し、本年十二月三十一日に満期の到来する明治三十二年発行の英貨公債の借りかえの可能性を打診いたしておりましたが、このほど、これにつきまして英国大蔵省より原則的な同意を得ました。
○政府委員(吉岡英一君) ただいま議題となりました明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案につきまして、補足説明をさせていただきます。
————————————— 本日の会議に付した案件 関税暫定措置法及び砂糖消費税法の一部を改正 する法律案(内閣提出第一八三号) 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のた め発行する外貨公債に関する特別措置法案(内 閣提出第一八一号) 税制に関する件 ————◇—————
○臼井委員長 次に明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案を議題といたします。 質疑に入ります。通告がありますので、これを許します。堀昌雄君。
同日 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のた め発行する外貨公債に関する特別措置法案(内 閣提出第一八一号) 同月十七日 国税庁職員に対する劣悪な勤務条件の強制及び 不当労働行為の変更に関する請願(広瀬秀吉君 紹介)(第四四三一号) 同外一件(武藤山治君紹介)(第四四六一号) 同(坪野米男君紹介)(第四四六二号) 国税庁職員の勤務条件改善及び国税庁当局の不 当労働行為即時中止等
内閣提出の明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原田政府委員 ただいま議題になりました明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 政府は、かねて英国当局に対し、本年十二月三十一日に満期の到来する明治三十二年発行の英貨公債の借りかえの可能性を打診いたしておりましたが、このほど、これにつきまして英国大蔵省より原則的な同意を得ました。